増税が止まらない日本国。
我々庶民は生きているだけで、国にお金を納める必要があります。
皆さんはこの収めている金額がどのようにして決まっているのかきちんと把握しているでしょうか。特にサラリーマンの方は給料から天引きされていますので、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は私たちが収めている税金や社会保険の金額が、どのようにして決まっているのかを話していきます。
徴収方法の比較表
サラリーマンと個人事業主の税金、社会保険の徴収方法の違いを下記の表1にまとめます。下記に当てはまらない場合もありますのでご注意ください。
項目 | サラリーマン | 個人事業主 | フリーランス |
所得税 | 特別徴収(給与から天引き) →年末調整で調整 | 普通徴収(確定申告) | 普通徴収(確定申告) |
住民税 | 特別徴収(給与から天引き) | 普通徴収(自身で納付) | 普通徴収(自身で納付) |
健康保険 | 給与から天引き →会社と折半 | 自身で納付 →全額自己負担 | 自身で納付 →全額自己負担 |
年金保険 | 給与から天引き →会社と折半 | 自身で納付 →全額自己負担 | 自身で納付 →全額自己負担 |
雇用保険 | 給与から天引き →主に会社が負担するため一部負担 | 不要 | 不要 |
労災保険 | 不要 →会社が全額負担 | 不要 →特別加入は可能 | 不要 →特別加入は可能 |
消費税 | 不要 | 自身で納付 →一定の売り上げを超えた場合のみ | 自身で納付 →一定の売り上げを超えた場合のみ |
事業税 | なし | 自身で納付 | 自身で納付 |
税金、社会保険の金額はどう決まる?
税金、社会保険の金額がどのようにして決まるのか、概要をまとめていきます。詳細な計算は省略します。今回は計算方法ではなく、何をもとにして計算するのかを解説します。下記に当てはまらない場合もありますのでご注意ください。
・所得税
会社員…毎月の給与やボーナスから「給与所得の源泉徴収税額表」により計算された値が源泉徴収されます。年末調整で過不足分の調整を行います。
個人事業主・フリーランス…前年の課税所得(所得-所得控除)に対して、対応した税率を掛けて計算し、税金控除を引いた額が所得税になります。
・住民税
会社員…前年の所得をもとに住民税の計算を行い、特別徴収(給与から天引き)で勤務先が本人の代理で納税を行います。
個人事業主・フリーランス…前年の所得をもとに住民税の計算を行い、普通徴収(地方自治体から送付された納付書で納税)で本人が納税を行います。
・健康保険
会社員…原則として、4月から6月の3か月間に支払われる給与の平均額から計算して金額が決まります。会社と折半で支払いとなり、その分が給与から天引きされます。年末調整では健康保険の過不足分の調整はありませんので、4月から6月の給与が多い方(残業が多くなった方)は保険料が高くなります。
個人事業主・フリーランス…一般的には国民健康保険になります。前年の所得額をもとに保険料が決まります。会社員と違い全額自身で支払う必要があり、納付書が届いたら指定の支払い方法で納付します。
同業種で業務に従事する人で組織されている法人の場合は、国民健康保険組合が使えたり、会社を退職したばかりの人は健康保険の任意継続制度を使えたりもします。
・年金保険
会社員…会社員の年金は厚生年金になります。標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、保険料が決まります。会社と折半で支払いとなり、その分が給与から天引きされます。
個人事業主・フリーランス…会社員以外の場合は国民年金保険になります。納付書が届いたら指定の方法で納付を行います。国民年金保険は収入に関係なく一律の金額が設定されています。
・雇用保険
会社員…毎月の給与に保険料率を掛けた金額が天引きされます。
個人事業主・フリーランス…雇用保険の支払いはありません。
・労災保険
会社員…会社が全額負担するため個人の支払いはありません。
個人事業主・フリーランス…特別加入をしている人には労働局から納付書が届きますので、指定の支払い方法で納付しましょう。基準となる金額(給付基礎日額)に保険料率(0.3%)を掛けた金額の365日分が保険料になります。
・消費税
会社員…売上に対する会社員の個人負担はありません。
個人事業主・フリーランス…課税売上が基準期間(通常2年前)の1,000万円を超えた場合、申告を行い、消費税の納付が必要になります。売上分の消費税額から仕入れ分の消費税額を差し引いた分が、納付する消費税額となります。納付方法は複数ありますので自身のやりやすい方法で納付しましょう。
・事業税
会社員…会社員に事業税の支払いはありません。
個人事業主・フリーランス…前年の所得(売上―経費)から290万円控除を引いた金額に税率を掛けた金額になります。そのため、290万円以上の所得があった人が対象になります。納付書が届いたら指定の方法で納付を行います。
まとめ
今回はサラリーマンと個人で、税金や社会保険がどのくらい違うのか調べてみました。調べてみて感じたことは、サラリーマンは天引きが多いため納税の意識が下がるということ、税金の決まり方はサラリーマンと個人で大きく異なっていること、中には納得できない決まり方がある(サラリーマンの社会保険はおかしい)こと、税金と社会保険の負担が年々大きくなっていることです。
今回は税金と社会保険の入り口のような内容で、詳細な部分までは記載していません。自分自身もあまり調べすぎると働くのが苦痛になりそうなので、本記事はここで一旦終了します。
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