失業給付金を受給予定の方、認定日の直前で焦っていませんか。
ハローワークに行ってから認定日までは期間があるため、認定日に必要な書類の準備や、当日どうすれば良いのか不安になる人もいると思います。
今回は失業給付金を受給するために必要な認定日の行動や、事前に確認しておくことについて話していきたいと思います。
失業認定申告書の書き方
まずは認定日に必ず必要になる「失業認定申告書」の書き方を紹介します。下記の図1は失業認定申告書の書き方例になります。
図1の例では、わかりやすくするため赤字で記載部分を示していますが、実際に記載する際は黒のボールペンで記載してください。

図1にある各項目の説明は以下の通りとなります。
①働いた時間に関係なく、働いた場合は収入がなくても「ア した」を囲んでください。働いていない場合は「イ しない」を囲み、①項目は完了です。
「ア した」を囲んだ場合は、右側のカレンダーにいつ働いたのかを記載します。4時間以上働いた場合は働いた日に「〇」、4時間未満の場合は「×」を記載します。
②収入があった場合は、記載が必要です。収入がない場合は記載不要です。
③失業手当を受給するためには、求職活動は必要ですので「ア 求職活動をした」を〇で囲んでください(万が一求職活動をしていない場合は「イ 求職活動をしなかった」を囲んでください。虚偽の報告は厳禁です。)。
その他の書き方は図1を参考に自身の求職活動実績を記載すれば問題ありません。
※「利用した機関の名称」「求職活動の内容」「応募の結果」は既に記載されている選択肢を選ぶ方式の場合もあります。その場合は適切な選択肢を〇で囲んでください。
④基本的には「ア 応じられる」に〇をしましょう。特別な理由がある場合は「イ 応じられない」でも良いです。
⑤就職(自営の場合も含む)が決まった場合、または予定している場合は記載が必要です。特に決まっていない場合の記載は不要です。
⑥認定日の日付、受給資格者氏名、支給番号を記載します。支給番号は雇用保険受給資格者証に記載されている番号です。
⑦失業認定申告書には次回認定日の日時が記載されています。記載された日時に指定のハローワークに行きましょう。
認定日当日はどうすれば良い?
認定日の当日は特に難しいことはありません。まず持ち物ですが以下を忘れずに準備しましょう。
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
失業認定申告書に記載されている日時に間に合うように、指定のハローワークに行き、認定日用の専用窓口があると思いますので、そこに書類を提出して待っていれば呼ばれると思います。書類に不備があった場合は個別に呼ばれて書類を修正、特に不備がない場合はこれも専用の窓口に呼ばれて、次回認定日用の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を受け取り、そのまま帰宅して問題ありません。
まとめ
今回は失業保険を受給するのに必要な、認定日と失業認定申告書について解説しました。認定日直前で焦らないように事前に準備しましょう。
失業保険の不正受給は法律違反です。発覚した場合、受給資格の剥奪や罰金などの厳しい処分を受ける可能性があります。
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