失業保険は受給期間中に再就職が決まった場合、その日以降受け取る予定だった失業給付金が受け取れなくなります。その代わり、再就職手当として手当金を受け取れる場合があります。
今回は再就職手当の詳細と注意点について話していきます。
失業保険受給中に就職した場合どうすれば良い
失業給付金を受給中に就職、または事業を開始した際にはハローワークへの報告が必要です。
ハローワークに報告後、失業給付金は受け取れなくなりますが、一定の要件を満たすことで再就職手当を受け取れる可能性があります。
再就職手当とは
再就職手当は「就職した場合」または「事業を開始した場合」に、一定の要件を満たすことで支給されます。
「就職した場合」の支給要件は以下になります。以下を全て満たした場合に支給されます。
①就職日の前日まで失業の認定を受けている状態で、失業給付金の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
②1年を超えて雇用されると認められること
③採用の内定が支給資格決定日以降以後であること
④待機期間満了後の就職であること
⑤離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間満了後1ヶ月間については、ハローワーク等、または許可届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
⑥離職前の事業主や、その関連事業主への再就職でないこと
⑦就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑧雇用保険の被保険者資格を取得していること(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
「事業を開始した場合」の支給要件は以下になります。以下を全て満たした場合に支給されます。
①事業を開業した日の前日まで失業の認定を受けている状態で、失業給付金の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
②事業の開始により自立することができると認められた場合
③待機期間満了後の事業開業であること
④離職理由による給付制限を受けた場合、最初の1か月が経過した後に事業を開始したこと
⑤過去3年以内の就職について、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていない場合
支給金額
再就職手当の支給金額は支給残日数や基本手当日額によって異なりますが、基本的に「残りの残日数で貰えるはずだった支給額の6割または7割」になります。
早期に再就職すると支給割合が多くなります。
注意点・ポイント
再就職手当に関する注意点・ポイントは以下になります。
・失業給付の待機期間が終了していること
・再就職手当の申請は就職日の翌日から1カ月以内
・転職サイトでの再就職の場合はNG(給付制限を受け待機期間満了後1ヶ月以内)
→自己都合による退職の場合は要注意
・再就職手当を受けると、失業保険の残りの給付は打ち切られる
・早めに再就職するほど、手当の金額が多くなる
・虚偽申告は罰則を受ける可能性があります
まとめ
今回は再就職手当について話してきました。
再就職手当は失業給付金と比べて、受給するための条件が多いです。転職サイトでの転職が主流となった今では、再就職手当は支給する意図が薄い制度なのではないかと思ってしまいます。
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