【あなたも対象】確定申告が必要な人・したほうが良い人(2026年版)

令和7年分の確定申告が2月16日~3月16日にかけて実施されます。
今回は確定申告の注意点を簡潔にまとめていきます。 確定申告予定の方、そうではない方も確定申告の必要があるかもしれないので、自分に当てはまる項目がないか確認してみてください。

(全員確認)マイナンバーカードと電子証明書の更新

e-Taxを利用する場合、カード内の「電子証明書」が有効期限(発行から5回目の誕生日)を過ぎていると送信できません。期限切れの場合は役所での更新が必要です。
その他にもマイナンバーカードを利用した本人確認等が出来なくなりますので、確定申告に関わらず全員確認してみてください。

(申告義務)副業の所得が20万円を超えている

本業以外の所得(売上から経費を引いた額)が20万円を超えると申告義務が生じます。20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる点に注意しましょう。

(申告義務)年収が2,000万円を超えている

給与収入が2,000万円を超えると、会社での年末調整が行われないため、個人で必ず確定申告を行う必要があります。

(申告義務)同族会社の役員

自分の会社(同族会社)から、給与以外に貸付金の利息や店舗の賃貸料などを受け取っている場合は、金額にかかわらず申告が必要です。

(申告義務)2か所以上から給与を受けている

メインの会社以外からもらっている給与が「従たる給与」となり、その合計が20万円を超える場合は合算して申告する義務があります。(アルバイト掛け持ちなど)

(申告義務)事業所得から各種控除を引いてプラスになる

個人事業主などで、1年間の売上から経費と各種控除(基礎控除など)を引いて残額(利益)が出る人は、納税の義務が生じます。

(申告義務)公営ギャンブルで利益(的中額 – 当り券の購入代金)が50万円を超える

競馬や競輪などの払戻金は「一時所得」扱いとなります。利益(的中額-当り券の購入代金)から特別控除50万円を引いてもプラスになる場合は申告が必要です。

(申告したほうが良い)ふるさと納税で「ワンストップ特例」を使っていない、または6自治体以上に寄付

特例の申請を忘れた場合や、寄付先が6自治体を超えた場合は、確定申告をしないと寄付金控除が受けられません。

(申告したほうが良い)医療費が年間10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合

「医療費控除」により、支払った医療費の一部が所得から差し引かれ、税金が還付されます。セルフメディケーション税制との選択制です。

(申告したほうが良い)医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は、必ず確定申告が必要です。2年目以降は会社員なら年末調整で済みます。

(申告したほうが良い)株式投資等の損をした人や配当を貰った人

損失を申告して「損益通算」や「繰越控除」を行えば、翌年以降の税金を安くできます。また、配当控除により税金が戻る場合もあります。

(申告したほうが良い)仕事に関連する特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えた

「特定支出控除」と呼ばれ、資格取得費や転勤に伴う引越代などが一定額を超えた場合、経費として所得から差し引けます。

(申告したほうが良い)災害、盗難、横領により資産に損害を受けた

「雑損控除」として、損失額の一部を所得から差し引くことができます。災害等で大きな被害を受けた際の救済措置です。

(申告したほうが良い)年の途中で退職し、その後再就職していない

会社で年末調整を受けられていないため、天引きされすぎた所得税が還付される可能性が非常に高いです。

(★)年収が約160万円を超えた(個人)

2025年度の改正により、所得税がかかり始めるライン(基礎控除+給与所得控除)が約160万円に引き上げられました。このラインを意識して働く方が増えるため、源泉徴収されている場合は還付申告の有無を必ず確認しましょう。
160万円を超えた人は「納税」の確認が必要になり、160万円以下で源泉徴収されていた人は「還付」の対象になります。

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