仮想通貨で一攫千金は夢物語ではありません。
しかし、仮想通貨で一攫千金した後には、とんでもない悪夢も待っています。それは「税金」です。
株式投資などと違って仮想通貨取引で得た利益は、税制面が優遇されていません。
今回は仮想通貨取引で利益を得た際に、経費や控除できる場合がないかを話していきます。
仮想通貨取引で経費にできる可能性があるパターン
仮想通貨で利益を得た際に、経費として認められる可能性があるのは以下の場合になります。
・取得価格
→仮想通貨では取得価格を計算して売却益から引きます。この際に総平均法または移動平均法を使います。計算方法は複雑なので今回は割愛しますが、仮想通貨取引で確定申告を行う場合には必ず必要な知識ですので覚えましょう。
・取引手数料
→仮想通貨を取得した際の取得手数料、売却した際の売却手数料、出金時の送金手数料は必要経費として計上できます。上記の取得価格と合わせて計算を行います。
・書籍やセミナー費用
→仮想通貨に関する書籍やセミナー参加費(交通費も含む)は経費として認められる可能性があります。
・PCやスマートフォンの代金
→仮想通貨取引専用で購入したPCやスマートフォン、加入したインターネットは経費として認められる可能性があります。
高額な場合は減価償却資産として処理する必要があります。
・ソフトウェア使用料
→仮想通貨取引のために購入したツールなども経費として認められる可能性があります。
・事業の場合の経費
→事業として仮想通貨取引を行っている場合は、家賃や光熱費なども経費として認められる場合があります。
注意点
経費として認められるためには証拠が必要です。
仮想通貨の取引履歴や取引のために購入した機器の領収書等は必ず保管しておきましょう。
まとめ
今回は仮想通貨取引の経費について話してきました。 仮想通貨取引は利益を大きく生み出せる可能性がありますが、その分税金も多く取られる可能性があります。
少しでも税金を抑える方法があれば、必ず実践したほうが良いと思いますので、今回の記事を参考にしてみてください。
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