失業保険を受給するためには、いくつかの条件や手順があります。このような条件や手順を偽って、本来失業保険の受給資格がないにもかかわらず、失業保険を受給することを不正受給と言います。
また、正しい知識がないと自分が知らないうちに不正受給となっている場合もあります。
今回は失業保険の不正受給について話していきたいと思います。
不正受給となるもの
以下のような行為は不正受給とみなされますので絶対に行わないでください。
・離職票やその他の証明書の内容を偽って記載する
・他人に失業の認定を受けさせた場合(他人の失業認定をした場合)
・労災保険の給付金を受給しているにもかかわらず、その事実を届け出なかった場合
・失業認定申告書で以下のような偽りの申告を行った場合
①収入の有無を問わず、就職や就労を行った事実を申告しなかった場合、または就職や就労の日付を偽って申告した場合
②就職を偽って再就職手当などの申請を行った場合
③自営や請負の事実を申告しなかった場合
④会社の役員に就任している場合で申告しなかった場合
⑤収入の有無に関わらず、内職の事実を申告しなかった場合
⑥求職活動の実績がないにもかかわらず、事実と異なる申告を行った場合
不正受給の処分
不正受給とみなされた場合、以下のような処分を受けることがありますのでご注意ください。
・支給停止
→不正を行った場合、その日以降の支給は行われません。
・返還命令
→不正により受給した金額については、全額直ちに返還しなければなりません。
・納付命令
→不正に受給した金額の2倍の納付が求められるため、合計で不正受給額の3倍を支払う必要があります。
・差押え
→返還、納付を行わない場合、財産が差し押さえられます。
・刑罰
→場合によっては、詐欺罪となります。図1参考。

まとめ
今回は失業保険の不正受給について話してきました。
不正受給は犯罪です。絶対に行わないよう注意しましょう。
また、申告忘れなど本人が気づかないうちに不正受給となりえる行為を行っている場合もありますので、正しい知識を学んでいきましょう。
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